Thursday, September 09, 2010
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タイの労働

タイの最低賃金改正の公布、2010年1月1 日より 最低賃金日額が151バーツになります

2009年12月29日、タイ労働省は地域別最低賃金の改正を公布しました。2010年1月1日からの適用で概要は下記の通りです。
‐最低賃金日額151バーツ
‐最低賃金の最高額、日額206バーツの地域はバンコク、サムットプラカーン県です。
‐最低賃金が最低額の県はパヤオ、ピチット、プレー、メーホーンソーンで日額151バーツです。
‐その他詳細は下の表をご覧下さい。

最低賃金額2010年1月1日発効

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OTOP及びSMEsは日本、韓国へ製品販売

中小企業振興事務局パック・トーンソム所長代理副所長は、タイ製品の世界に向けた売買提携計画(Global Logistics and Sourcing Center in Thailand)の成功について明らかにした。中小企業振興事務局は、政府及び民間組織と協力し2006年から着手、OTOPやSMEs関係者に国内外の民間企業からの継続した発注があるという成果をもたらした。中小企業振興事務局は、ナライパン社と提携契約を締結することで、計画を継続していく。

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タイ人技能労働者の認証手続きについて

タイ人技能労働者が日本で就労する場合、タイ労働省の国外就労許可が必要です。その手順は別紙の通りですが、提出していただく雇用契約書について以下の点を留意して下さい。

* 雇用契約書は、タイ語とその対訳(日本語または英語)を提出して下さい。
* 記載内容は、日本の労働基準法に従ったものにして下さい。その他に以下の項目を明記してください。

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