Wednesday, September 08, 2010
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タイ人技能労働者の認証手続きについて

タイ人技能労働者が日本で就労する場合、タイ労働省の国外就労許可が必要です。その手順は別紙の通りですが、提出していただく雇用契約書について以下の点を留意して下さい。

* 雇用契約書は、タイ語とその対訳(日本語または英語)を提出して下さい。
* 記載内容は、日本の労働基準法に従ったものにして下さい。その他に以下の項目を明記してください。
1.食費、宿泊費、航空運賃をどちらが負担するか、分担する場合その割合について明示。

2.記載の給与額は、所得税が引かれる前か後のどちらの金額であるかを明示する。またその支払い手続きはどちらがするか。

3.怪我、病気の場合の医療費負担はどちらがするか。

4.死亡した場合、遺骨や遺品の本国への移送費用は雇用者側の負担とする。

5.一日の労働時間は8時間、週当たり40時間(特例として44時間)以内とし、それを超えた場合は超過勤務としてその時給を明示する。(勤務時間の規定や割増賃金の計算方法は労基法参照のこと)

認証印を押した雇用契約書の原本2部は返却しますので、雇用者と被雇用者の双方がそれぞれ一部ずつ保管して下さい。タイ労働省雇用局長宛の封筒に入った書類は被雇用者に渡していただき、被雇用者自身が労働省雇用局または各県、郡役所の雇用局に持参するようにしてください。

尚、労働担当官事務所では、上記項目を網羅した雇用契約書の見本をタイ語と日本語で用意しております。以下にアクセスしていただきますとダウンロードできます。         

DOWNLOAD :   雇用契約書.pdf (1/5/2009)ฟอร์มสัญญาจ้าง.pdf (1/5/2009)

タイ大使館労働担当官事務所
〒141-0021東京都品川区上大崎3-14-6  別館2階

Tel.  03-5423-6656   Fax.  03-3280-0730
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